広告掲載について
この記載はふうなうの広告掲載申込書の一部を構成しており、お客様(「申込者」)からお申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。なお、別途書面にて、申込者とふうなうとの間で広告掲載に関する基本契約(「広告取扱業務登録」等、その表題名を問いません)が締結され、当該契約の条件とこの契約条件との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの記載内容に優先して適用されます。
- 【第一条】契約の成立
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- 広告掲載をお申し込みされる際は、ふうなうの定める様式の申込書(「申込書」)を使って頂きます。お申し込みができる広告商品はふうなうが申込日現在で提供している商品に限らせて頂きます。
- お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日前までに行って頂きます。ただし、ふうなうが特に認めた場合はこの限りではありません。
- ふうなうと申込者との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場合にも、このページに記載のある条件が優先して適用されるものとします。
- 申込者からの広告(以下「広告」という)のお申し込みに対して、ふうなうが遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約(「広告掲載契約」)が成立します。ただし、ふうなうは、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。
- 【第二条】広告の入稿
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- 申込者が広告の入稿を行う場合には、ふうなうが指定する日時までに、ふうなうの指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
- 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、ふうなうは広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、ふうなうは当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。
- 【第三条】広告内容の変更
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- ふうなうは、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、またはふうなうの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
- 掲載開始の前後を問わず、申込者がふうなうからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、ふうなうは、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 【第四条】申込者の責務
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- 申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることをふうなうに対して保証するものとします。
- 第三者からふうなうに対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害がふうなうの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
- 【第五条】免責
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- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などふうなうの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、ふうなうはその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、ふうなうの故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、ふうなうが掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
- 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、ふうなうは免責されるものとします。
- 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、ふうなうは当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合ふうなうは広告不掲載の責を負わないものとします。
- 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わずふうなうが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。
- 【第六条】広告掲載証明
- ふうなうは、広告掲載契約に基づく広告を掲載した後3週間以内に、ふうなうが定めた書式にて掲載証明書を申込者に送付するものとします。
- 【第七条】広告料金
- 広告料金はふうなうが別途定める料金表の通りとします。
- 【第八条】支払方法
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- ふうなうは、申込者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、ふうなうから請求された当該広告料金全額を掲載開始の6営業日前までに支払うものとします。ただし、広告料金の請求に当たり、ふうなうが別途定めた種類の広告について広告掲載が2か月以上の期間に渡る場合には、1か月毎に広告料金を支払うものとし、ふうなうは当該広告料金総額を掲載月数(または日数)で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づきふうなうに対して毎月広告掲載開始応答日の6営業日前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、ふうなうの審査の結果に基づき、申込者に対し広告料金の後払を認めることがあります。本条に基づいて後払を認める場合には、ふうなうは申込者に対してふうなうの定める様式で別途後払を認める旨の通知を行います。この場合、ふうなうは申込者に対し、広告掲載終了翌月中旬までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、ふうなうから請求された金額全額を掲載終了月末起算30日以内に支払うものとします。ただし、広告掲載が2か月以上の期間に渡る広告に関しては1か月毎に広告料金を支払うものとし、ふうなうは当該広告料金総額を掲載月数で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づきふうなうに対し広告料金を支払うものとします。 なお、掲載開始月と掲載最終月の広告料金は日割計算にて請求を行います。
- 第1項および第2項の規定にかかわらず、ふうなうが特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、ふうなうは変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
- 本条に定める広告料金の支払は、ふうなうが定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
- 【第九条】支払遅延の効果
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- 申込者が第8条に定める支払を遅滞した場合、ふうなうは広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてふうなうに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
- 申込者は第8条に定める支払を行わない場合、ふうなうに対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
- 【第十条】契約の解除
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①申込者が次の各号の一に該当した場合、ふうなうは申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
- 第8条に違反したとき
- 本契約またはふうなうとの他の契約に違反し、ふうなうの催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したとふうなうが判断したとき
- 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することがふうなうまたは申込者の利益または信用を阻害するおそれがあるとふうなうが判断したとき
- 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等がふうなう、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあるとふうなうが判断したとき
- 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、またはふうなうの定める広告掲載基準に抵触しているとき
- 広告の記載内容が不適切とふうなうが判断したとき
②申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者がふうなうに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
③申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 【第十一条】契約の解除
- 申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得たふうなうの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。
- 【第十二条】管轄
- この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
- 【第十二条】契約条件の変更
- ふうなうはいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。
平成21年3月2日改定